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(同一の者に対する寄附の制限)
第22条 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、5000万円を超えることができない。
《追加》平17法104
2 個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、150万円を超えることができない。
《改正》平11法159
3 前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附及び遺贈によつてする寄附については、適用しない。
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自身の持つ資金管理団体に対する寄附以外は年間150万円を超えてすることができず
この場合和子さんは友愛政経懇話会に毎年150万円を寄付しているので
鳩山由紀夫氏に関連する政治団体に対する寄附はこれ以上行うことができない
よって、この件で和子さんが経費を肩代わりしていた場合、上限を超えた寄附を受けていたことになる
ってことでいいのかな?