09/07/07 17:44:54 MKK1MGoE0
損害もあり、因果関係もあり、過失も認めうるかなあ?
民法不法行為は、一見成立するようにも思われる。
しかし、そもそも、入居者の自殺リスクと言うのは、
大家が前提として負わなきゃいけないんじゃないかな?
入居の際の賃貸借契約に
「賃貸借期間中、対象の不動産内で自殺しないこと」
なんて条項を入れてあれば別だろうが、
ちょっとその契約条項は、公序良俗違反か不法条件に近いような…
そういう条項を契約に入れられないとすると、
賃貸借事業の当然のリスクと言うことになるのでは?