09/07/06 20:15:14 XwBOjjEiO
自殺者が出た場合、不動産の資産価値に影響があるかどうか。まず 資産価値とは不動産の築年数 間取り 立地条件の総称。 依って過去に死者が出たか否かは基準にはならない。
なので原告側の落とし所はいかに風評被害がでかいかどうかだね。
仮に自殺方法が凄惨な物と仮定する
次の入居者が噂を聞き対去し
告知義務の無い第三の入居希望者が現れた場合に 事故物件との近所の噂を聞き契約を留まった者がいるかの立証がまだなされていなければ当然原告の負け。
案外シンプルだね