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米国のインターネット通販大手アマゾン・ドット・コムの関連会社が東京国税局から
140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが分かった。アマゾンは、日本国内で
の販売業務を日本法人に委託する一方、日本の顧客との商品契約はこの米関連会社と結
ぶ形で、売り上げも米側が得ていた。しかし国税局は、実際の本社機能の一部が日本に
あるとして、数百億円の所得を日本に申告すべきだったと認定した模様だ。
課税されたのは、北米以外の各国の事業を統括する本社機能を持つ「アマゾン・ドッ
ト・コム・インターナショナル・セールス」(本部・米シアトル)。アマゾン側は米国
に納税しており、日本側の指摘を不服として日米の二国間協議を申請。日米の税務当局
間で現在、協議中という。日本法人「アマゾンジャパン」(東京都渋谷区)は「課税は
不適切で、当局と議論を継続している」とコメントしている。
米関連会社はアマゾンジャパンに販売業務を、「アマゾンジャパン・ロジスティク
ス」(千葉県市川市)に物流業務を、ともに委託して手数料(コミッション)を支払う
一方、それ以外の大半の中枢機能は米側に集中させていた。問屋(といや)(コミッシ
ョネア)商法の一種とみられる。日米の税率はほぼ同水準だが、契約や売り上げと共に
納税先を米側に集中させることで結果的に納税額も低くできる。
日米租税条約では、米企業が支店など「恒久的施設(PE)」を日本国内に持たない
場合、日本に申告・納税する必要はない。アマゾンは市川市に物流センターがあり、仕
入れた書籍などが置かれている。
こうした倉庫はPEに当たらない。しかし国税局は、米関連会社側のパソコンや機器
類がセンター内に持ち込まれて使用されていた▽センター内の配置換えなどに米側の許
可が必要だった▽同じ場所に本店を置く日本法人ロジスティクスの職員が、米側からメ
ールなどで指示を受けていた▽物流業務以外に、委託されていない米側業務の一部を担
っていた―などに注目。
(続く)
■ソース(朝日新聞)
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※図表 アマゾンが追徴課税された取引の構図
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