09/07/05 11:27:57 8umYydGB0
自民党案の単純所持規制については
”性的好奇心を満たす目的で”と書かれております。
性的好奇心を満たす目的とは、どういう場合をさすのしょうか?
例えばオナニーをした場合は
明らかに性的好奇心を満たす目的に該当しますが、オナニーをした証拠をみつけるのは不可能でしょう。
例えば画像を大量に所有していた場合は、何百回も画像を見た場合は、
イコール性的好奇心を満たす目的になるのかといえば、まずならないでしょう。
なぜならば、
大量所有や複数回の閲覧が性的好奇心を満たす目的であったことを証明できないからです。
万が一逮捕されてもしらをきりとおせば、有罪にはなりません。
よって、単純所持規制されたとしても逮捕者はほとんど出ません。
まして有罪判決などまずないと思っていいでしょう。