09/07/05 05:19:17 xQsjY3aW0
>>71
事後法の禁止、遡及処罰の禁止…これらは、同じ意味だね。
近代刑法の原則。
日本の場合は憲法、刑訴法、刑法などに規定がある。
実行時に適法だった行為を後に定めた刑罰法令によって処罰すること。
そんなことを許してしまうと、人はなにを信じて行動したら
よいかわからなくなる。
要は、後出しジャンケンみたいなものだよね。
難しい言い方をすると、刑法に於ける自由保障の機能が失われる
ということになる。
次は「曖昧不明確故に無効の法理」とか「明確性の原則」とか言われている
やつだね。
細かな説明は省くけど、刑罰法令は特に人の身体の自由、財産、ひいては生命まで
奪う可能性がある法令だ。
その内容が曖昧だったりすると、やはり上記の問題が起こり、重大な人権侵害に
結びつく危険性がある。
いずれも、罪刑法定主義に関連する。
日本は付随的違憲立法審査制を採っているというのが通説なので、
具体的な事件が起こらないうちに法令の違憲審査を単独で請求はできないと
解されている。
したがって、本改正法案が成立したとして、それによって起訴されて刑事訴訟に
なった場合に、本改正法の違憲性を争うということになるだろう。
しかし、裁判所は憲法判断をいろいろな理由で回避することが多い。
言い換えれば、政治権力に弱い。
つまり、こういった問題の多い刑罰法令は作らせないのが肝心だと思う。