09/07/05 04:43:26 iQnxlkki0
法学部在籍の人からこんなアドバイスもらった
・事後法遡及処罰の禁止 当時、取得・所持が合法であったのに後になって刑罰対象になった
からといって裁くのはダメって意味?
あとちゃんとした名称が解らないが、”刑罰の違反規準が曖昧な刑法は作ってはいけない”という原則があるらしいな
詳しくないので、法学の有識者さん補足ヨロ
以上の2点、他にも憲法とかに抵触しそうなところをピックアップして、最悪 成立した後でも違憲立法を行使する
対策も練っておいたほうが言いと思われ。 代表者とか資金的援護のカンパとか。
最悪民主案の取得禁止、理想は現行法維持だが 最悪のシナリオへの対応も必要かと
スレ 12までしか追ってないので13・14・15目を通すのでしばし遅れる 議論を進めてくれることを祈る