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パチスロで不正にメダルを出す「ゴト行為」をした場合、通常の遊技で出したメダルも
窃盗罪の対象に含まれるのか―こんな争点の刑事裁判で、最高裁第一小法廷
(桜井龍子裁判長)は「罪が成立するのは、不正に得た分だけ」と判断して、逆の判断をした
高裁判決は誤りだとした。ただし、量刑には影響しないとして、懲役1年とした一、二審判決の
結論は支持し、無職男(42)の上告は棄却した。
一、二審判決によると、男は08年7月、仙台市でほかの男2人とパチスロ機に針金を
差し込んで誤作動させ、不正にメダルを払い出させた。男は防犯カメラや店員からゴト行為を
隠す「壁役」だった。
発覚時、男のメダル箱にはメダル414枚が入っていた。ゴト行為で得たメダルが交じっており、
不正に得たのが何枚なのかははっきりしないが、仙台高裁は「遊技も犯行の一部」として、
全部について罪が成立するとした。
これに対し、最高裁第一小法廷は「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」と
犯罪の成立範囲を厳格に解釈しながら、「相当数は盗んだものと認められる」と述べ、
高裁の結論を支持した。
asahi.com 2009年7月4日15時41分
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