09/07/03 20:10:29 Q0uG8iR00
>>484
ペーパーナイフの類については
>本物件(ペーパーナイフとして販売されているもの)は、一見、剣の
>ような外観を呈していますが、一時的に人体に跡が残る程度に押し当てて
>引いても切れないことから、刃付けが全くないか、あるいはごくわずかの
>刃付けしかなされていないと認められ、そもそも「刃物」性に疑問があり
>ます。もっとも、少許の加工により刃付けができる可能性もありますが、
>刃幅や刃の厚みも小さいこと、先端部を人体に押し当てても刺さらず「先
>端部が著しく鋭い」とも言い難いこと等を総合勘案すれば、本物件は、全
>体的に見て、たとえ少許の加工により刃付けができるとしても、剣として
>の形態及び実質を備えているとまではいえないと判断されます。
と言うことらしい。
今回の件、警察の解釈としては条件を満たす刃物は全部アウト。
他で代用できるならそれでやれ、と言うモノらしいな。
とはいえ、これは一時的な過剰反応の可能性もあるけどね。
今後、業務用で必要だと認めて許可が下りるように対応する可能性はある。
まぁ、それぞれの業界の団体が訴訟を起こして「業務に必要なものだ」という判例を出したら、の話だろうけど。