09/07/03 19:27:53 sqkt3JAA0
>>242
『改正銃刀法付属文書7「本来殺傷の用具としての機能を有するもの」
これは、人畜の殺傷の用途に供するに適した形態及び実質を備えていることを指すもので』
「ダガー」として作られてなくても「用途に供するに適した」「形態及び実質」があれば
「機能を有する」ので「ダガー」として解釈しろ、という判断基準解説。
以前からあった「ヒ首様刃物(匕首=ドス状刃物)」の条項がそうでしょ。
あれも「形状が似ていると言えるのでヒ首様刃物とみなす事が出来る」といくらでも拡大解釈可能。