09/07/03 19:01:58 WyhFQ/tG0
>>188
条文をちゃんと嫁よ
第二条の2
この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣
、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、
開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先
から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
刀剣類とは、
・刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた
・刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
「5.5cm以上の剣」は刀剣類として該当するが、5.5cm以上の牡蠣用のナイフとはどこにも書いてない
「剣」が何を意味するかについては>>126のリンク先や>>99にある通り
警察庁の解釈に基づいて読み下せば
「刃渡り5.5cm以上の、柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、
先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するものの所持が禁止」