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ダガーナイフなど両刃の刃物の一部所持を禁じる改正銃刀法で、三重県内のカキ養殖業者が殻をむくのに使う
ナイフの違法性が問われている問題で、同県警は2日、県内の2社が販売している複数のカキナイフが違法に
当たると判断し、廃棄や刃先の改良などを指示した。
所持が禁止されたのは、同県鈴鹿市と伊勢市の2社が主にカキ養殖業者に販売した両刃タイプのナイフ。
養殖マガキの出荷シーズンを控え、両社は大量のカキをむき身にする業者の使うナイフが、今後も使えるか
どうか県警に相談していた。県警は警察庁と協議した結果、刃に厚みがあり、刃先が鋭い複数の型のナイフを
「業務用ではあるが殺傷能力が高い」と判断した。
2社のうち、漁具販売会社「よしっくす」(鈴鹿市)はステンレス製の刃渡り9・5センチ(刃の幅1・5センチ、
厚さ2・5ミリ)の柄付きのカキナイフが違法とされた。約10年前から三重、石川、岡山県の業者に
約500本を販売したり、見本として配ったりした。1本1000円強だが、業者によっては毎年買い替えることもある。
同社は販売先と連絡を取る一方、在庫約60本を製造元の岐阜県関市の業者に返品し、刃先を丸くしてもらうことにした。
経営者の大久保義昭さん(73)は「業務用まで規制されるなんておかしい。業界全体に悪影響が出る」と憤慨している。
県警生活安全企画課は「規制対象になるかどうか不安な業者は、警察に相談してほしい」としている。
銃刀法は東京・秋葉原の無差別殺傷事件を機に改正され、刃先が5・5センチ以上15センチ未満の
両刃で柄がある左右均整のナイフの所持が禁止された。ことし1月5日に改正法が施行され、
猶予期間が終わる7月5日以降も所持していると処罰される。
中日新聞
URLリンク(www.chunichi.co.jp)
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