09/07/02 15:14:45 0mfB6JcN0
そもそも証人Eに「痴漢行為があった」などという供述は最初からしてない
(第3 当裁判所の判断
1 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる)
原告は,肘鉄砲を受けたことに対しては何ら反応せず,被告Aに対し,突然,
「電車の中で携帯電話を話すんじゃない。」と怒鳴った。
被告Aは,原告が被告Aに対し卑猥な行為をしながら,それを棚に上げ,被告A
の行為を非難してきたことに憤りを感じ,「変なことをしておいて何を言っているんで
すか。」と反論した。
原告は,被告Aの反論には何ら答えず,再度,被告Aに対し,「電車の中で携帯
電話を話すんじゃない。」と怒鳴った。
被告Aは,原告に対し,「分かったよ。切るよ。」と言い,通話中のE【今回の証人】
に対し,「今,電車で変な人に遭ったので,後でまた電話します。」と言った。
被告AとEとの間で,「大丈夫か。」等と数言のやりとりが交わされた後,被告Aは
携帯電話を切った。
原告は,被告Aが電話を切る直前及び電話を切った後も,被告Aに対し,「電車の
中で携帯電話を話すんじゃない。」と言い続けた。
被告Aは,原告に対し,強い口調で「だから切ったでしょ。」と言い返した。
これに対し,原告は,「もうその話はやめやめ,フィニッシュ,フィニッシュ,もうやめ。」など
と言い,被告Aを非難するのを止めた。
ソース:URLリンク(www.courts.go.jp)