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北海道警釧路方面本部は1日、カキの殻むきナイフの一部が、改正銃刀法で所持を
禁じた規制対象の剣にあたる恐れがあると発表した。
4日の回収期限終了後、刃渡り5・5センチ以上、左右対称で著しく鋭い剣を
所持すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
このため、道警では「一度確認を」と呼びかけているが、カキの産地・厚岸町では
困惑が広がっている。
道警によると、先月下旬、持ち込まれたカキ用ナイフを警察庁に照会したところ、
規制対象となることが判明した。鋭利だったり、厚みがあったりする一部のカキ用
ナイフは所持を禁じられるが、ただ明確な基準はない。
厚岸町のカキ料理店の店主(59)は「初めて聞いた。急で驚いている」と話す。
別の料理店ではすでに道警に照会を済ませ、該当するナイフがないため、胸をなで
下ろしているが、担当者は「まさかカキ用ナイフが」と話している。
読売新聞 2009年7月1日23時10分
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
▽鋭利で厚みがあるため規制対象となったナイフ(上)。先端が丸みを帯びて
いるもの(中央)と、幅が狭いもの(下)は対象外。いずれも5.5センチ以上(画像)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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