09/07/02 07:07:30 0 BE:1543145459-2BP(224)
生鮮食品や一部の加工食品は原料の産地の国を表示することが義務づけられていますが、
農林水産省と厚生労働省は、季節によって産地が変わる材料を使っていて、国の
名前の表示が難しい場合、「外国産」という表記も認める方針を決めました。
これは農林水産省と厚生労働省が、食品関連業界や消費者団体の代表などを集めた
共同会議で意見を聞いて決めたものです。食品の産地表示は、生鮮食品のほか、
タケノコの水煮やウナギのかば焼きなど比較的加工の度合いの低い24種類の食品に
義務化されており、「国産」のほか「オーストラリア産」や「中国産」などと
国の名前を表記することになっています。この産地表示を義務化する食品を増やすことが
検討されていますが、産地が季節や月ごとに変わる材料を複数使っている場合などは
正確な表示が難しいという指摘もあることから、共同会議で対応を協議しました。
その結果、国の名前の表記が難しい場合には「外国産」という表記を認める方針を決めました。
委員からは「現在、国の名前を書いている食品も『外国産』という表示に
なってしまわないか」といった意見が出されましたが、農林水産省の担当者は
「現在のルールで産地表示できない食品に限りたい」と説明していました。
この方針は一般からの意見を聞いたうえで、来月には正式に決定し、
適用する食品については、今後発足する消費者庁で議論される予定です。
*+*+ NHKニュース 2009/07/02[07:04] +*+*
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