09/07/01 18:17:03 yrDn0pp+0
>>665
過去に違憲判決が少ないのだからこの事案も違憲判決はまず出ないなんて考え方はあまりに短絡的すぎるな
規制の目的と手段が憲法の理念と照らして正当かどうかを判断するのが違憲訴訟だろうに
違憲判決が少ないのは事実だけど過去においてなぜ「違憲ではない」と裁判所が判断したのかその過程から説明しないとダメなんじゃないの
人権を制限するといっても制限する基準はその種類によって一様ではないしな
「過去において違憲判決が少ないから今回も合憲だ」では実質的な説明になっていない