09/07/01 17:04:58 1vs7niAC0
>>518
> >>483
> 今現在合法で流通してるのは「摘発されていない」だけであって、今後も児童ポルノに該当しない
> と保障されているわけではない。
> 現時点で発覚していない事件は、今後も摘発されないことを保障してないのと同じだ。警察が審査
> してお墨付きを与えたわけではないのだから。
>
> >>490
> 横レスした時点で同じ考えだと見なされるだろ。そうじゃなきゃ勘違いレスになる。
ずいぶん横暴な話だな。まるで児童ポルノ推進派みたいな物言いだ。
> 国会審議で「怪しいものがあれば全部捨てろ」と言ってるだろ。当然今怪しいと所有者が認識してい
> るものってことじゃなく、所有物のなかから「規制範囲だと捜査員が認識するかもしれないもの」を
> 捨てろって話だよ。そうじゃないと逮捕されても文句が言えないってこと。
所持にはひっかかるだろって。そういう規制なんだから。
でその罰則の程度は児童ポルノと自覚して購入したものと同程度になるの?
俺はたぶんならんと思うよと言っている。
> 認識してなくても逮捕されてる。「考えることができる」での逮捕なら、そもそも君が上で言ってる善意の
> 所有者も保護されないだろ……。児童であることを認識していたと考えることもできるわけだ。
実際に>>1に書いてある例がどのよなものなのか俺は詳しくは知らないんだけど、
認識してなかったら善意の第三者にあたるのが普通
児童ポルノ製造で逮捕されたならそれは児童ポルノであるという認識をもっていたと認められたからだと俺は思うよ
児童であることを認識していたと考えて十分妥当な根拠があればそうなると