09/07/01 16:32:55 Y0TkUe1U0
●「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A
URLリンク(rep.sanae.gr.jp)
【問1】
児童ポルノの所持が禁止されると聞きましたが、
どのような猥褻物が対象となるのでしょうか?
【答1】
与党の改正法案では、「児童ポルノの定義」については変更を行っておりません。
したがって、「児童ポルノ」の範囲が新たに拡大するものではありません。
つまり、単純所持禁止の対象となる物も現行法と同じです。
現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、
「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、
「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」、
「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、性欲を興奮させ刺激するもの」です。
これを元に考えたのですが、
児童の範囲は18歳未満、したがって児童ポルノは
18歳未満の上記の現行法第2条3項に従った物となります。
18歳未満は結婚も出来る歳です。
真剣なお付き合いをしているそんな彼らがヌードの写真を撮って
持っていることが単純所持により罪になる。
確かにそんなもの撮らなければいいと仰ると思いますが、
そこまで自由を制限される必要があるのかと疑問に思うのです。