09/07/02 08:44:55 dDlBlzY30
>>730
裁判所は刑法としてはあくまで取り締まりが正しいか否か、正しい場合はどの程度の量刑を科すか判断するだけ
裁判で「これ児童ポルノちゃうよ」と判決が下れば今後はそれは児童ポルノじゃなくなるけどね
国民?ははは、国民に解釈権なんてあるわけないじゃないか
あと解釈権は2号、3号ポルノに関わってくる問題だからね
1号ポルノの場合は解釈の必要なしにやってることやってる現場押さえれば問題ないわけで
葉梨の言い回しからしても2号3号のこと言ってるんだろうし