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7月5日以降にダガーナイフなどの刃物を所持した場合、罰則が適用されることから、
南丹署は29日、京都府南丹市園部町上木崎町のスーパーで、規制対象の刃物を
所持しないよう買い物客に呼び掛けた。
銃刀法改正により、刃渡り5・5センチ以上の両刃の刃物の所持が禁止され、
違反者に3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科せられる。府警は該当する刃物を
警察署に提出するよう求め、1月から今月25日までに101本を回収したが、
南丹署はまだ1本も回収していない。罰則適用を前に、市民に周知しようと呼び掛けを行った。
同署員らが買い物客に、所持規制された刃物の特徴を書いたチラシを配ったり、
プラスチック製の刃物の模型を見せて「似たような刃物があったら警察に相談して」と促した。
*+*+ 京都新聞 2009/06/30[10:41] +*+*
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