【京教大・集団強姦】被害者中傷で大学から訓告処分受けた学生、処分翌日にまた中傷、反省の色なし…加害者6人"更正"可能か★3at NEWSPLUS
【京教大・集団強姦】被害者中傷で大学から訓告処分受けた学生、処分翌日にまた中傷、反省の色なし…加害者6人"更正"可能か★3 - 暇つぶし2ch948:名無しさん@十周年
09/06/30 01:01:29 3gTYoN9p0
>>946
◆彼らは罪を償ったのか?
現時点においてはまだ償いきれてはいないと言うしかないだろう。

なぜならば彼らは、社会的にはマイナス要素が強いが保護もある(更正するという前提の限りにおいて)

社会にほりだされる犯罪者には職の喪失、社会的信用の欠損といった不利益が過度にのしかかる場合がある。
そうした事実が再犯に走らせる場合、司法行政はその者を保護する権限を行使することが出来る。
労務所で職を与えたり、衣食住の環境を提供してやったり、公的保護を斡旋したりする。

更正保護法
第一節 更生緊急保護 第八十五条(更生緊急保護) 五 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者

起訴猶予を課せられた者が手を返して加害者に対して危害を加えるなど、
罪を認めない場合や更正が望めない場合、情状条件を無効として刑罰を課す理由としても機能する。

つまり、適切な罰を免れた加害者は相応の保護を受ける代わりに
加害者としての地位から逃れることは出来ない。
即ち、彼らが免れた本来公平に守るべき法に対する違反行為について、
一般人が必要外に彼らを守る必要はないと言える。

彼ら自身がその重圧から逃れる唯一の手段は、被害者に対して行ったように、
社会に対する罪をも償う事であったと言う意味はこうした理由から導き出された結論である。





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