【京教大・集団強姦】被害者中傷で大学から訓告処分受けた学生、処分翌日にまた中傷、反省の色なし…加害者6人"更正"可能か★3at NEWSPLUS
【京教大・集団強姦】被害者中傷で大学から訓告処分受けた学生、処分翌日にまた中傷、反省の色なし…加害者6人"更正"可能か★3 - 暇つぶし2ch946:名無しさん@十周年
09/06/30 00:59:20 3gTYoN9p0
>>945(つづき)

◆事実認定の根拠はなに?
起訴猶予条項とは事実の認定とあわせ、
その情状が十分に相殺されると判断された場合にのみ適用される検察による司法権限の行使である。
その要件は刑事訴訟法と事件事務規程で規定されている。
罪に対する罰則の適用段階で前科を課すか否かを判断するという思考は交通違反と同じ扱いと言え、
罪はあるが国家(間接的被害者)が罰を科すより直接的被害者に利益があるような場合はこれを優先してもよいとされる。
事実の認定は調書の条項を被疑者が認めれば済む。事実について争う場合は当然ながら裁判を行う事になる。
一定の条件が満たされる限り、起訴を猶予しているわけで、
他の不起訴条項と同じ程度に起訴事実が成立しえないという情況ではない。
また、検察による判断である為、公訴権の独占を監督する検察審査会において
起訴議決された(起訴相当判断2回)場合、検察の判断を超えて起訴が行われる場合もある(2009年5月21日改正法~)。
この場合検察ではなく、裁判所が指定した弁護士が公益の代表者として公訴を行う。


スピード違反を認める>事実認定>前歴の確定>起訴猶予
認めずに争う>起訴>裁判(双方の証拠提示と事実認定)>罪の確定>前科の確定
スピード違反の事実がない>不起訴(お咎めなし)

ちなみに更正努力を行う起訴猶予処分に付せられた者に対して、
更生緊急保護の制度及び申出の手続を教示する場合には,加害者に対して
検察官が更生保護法(平成19年法律第88号)第86条第2項の規定により
その者を釈放するときに釈放された人の更生緊急保護の申出手続に関する説明書
(様式第116号)を示す等して保護を行う事が法的に認められている。

これが裁判官の裁可を得ずとも、「罪を犯した人の証明」となる。
こうした「検パイ」は公益の代表者である検事の司法特権と言える。



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