09/06/30 00:57:11 3gTYoN9p0
>>944(つづき)
513 名前:実習生さん[] 投稿日:2009/06/29(月) 03:28:50 ID:orJP+LLx
◆裁判を経なくても事実認定は出来るの?
調書事実を認め、情状条件を満たしたと検察官が認めた場合はできる。
起訴猶予の場合は調書の事実を認めた上で反則金や賠償、現状復帰を行った結果、
情状要件が裁判上で争われるべき罰則要件を十分に満たす事で
罪状認否と罪科の勘案が不要となり、裁判によって浪費される無用な負担を回避することで
公の利益を守ると言う側面がある。
よって、事実認定を覆したり、情状の要件、あるいは罰則要件を逸脱した場合、
事実認定や事実に対する情状条件で罪の軽重を争うことになる。
情状条件が破綻したり事実認定が覆らない限り公訴時効が成立した場合はその罪は前歴として確定する。
報道から推測する検察の情状条件は以下の通り。
A 加害者(馬鹿9人(見張り含む
1)加害事実の認定(済 それに基づく前歴の記録(これは犯罪者が死亡するまで付いて回る点で前科と同じ。確定罪。
2)被害者への謝罪(済 賠償による示談・裁定主文と前歴に明記され、再起訴された際は情状条件となる。
3)加害者の更正(未 検察・学校による定期的・継続的な監察が条件>加害者による被害者への各種侵害行為で破綻する為
加害者の言動は今後もあらゆる方面から観察され続けることになる>情状条件の破綻で告発される危険あり。
Aの条件破綻で問われることになるであろう責任問題
B 隠匿者(大学関係者 加害者の保護責任者による犯罪の隠蔽工作や公務員の義務違反
1)隠匿事実の認定(未 告訴されていないから。
2)加害者の更正義務(未 A-3の条件破綻)で限りなく黒に←あきらめたら試合終了。
よって加害者擁護、被害者への侮辱行為には厳罰を持って臨まざるを得ない
つまり放置すれば更正不能>情状破綻>告発の連鎖となるため学校的には学内で彼らを矯正する以外助かる道がない。