09/06/27 14:22:45 0cQykED30
これは、地裁GJだと思う。
国の方針として、ノーマリゼーションを原則に公共施設のバリアフリーは義務化されている。
養護学校は原則知的障害の程度で区別されるもの。
それなのに、たまたまバリアフリー施設がある養護学校を薦めるのは、当事者にすれば苦痛な内容。
方針を出してる国に国庫補助申請しても、財政難理由が成立するならわからんでもないが、
その努力を怠った町行政に問題がある。
(補助申請しても財政難理由が成立してしまうなら、訴えの中で司法は国に適切な補助金を出すように命令するだろうけどな)
仮決定とはいえ司法の判断が一応出たんだから、堂々と国庫補助申請して対処すればいいだけの事だな。