09/06/26 20:47:14 3+pNV+Vx0
鳩山の政治資金収支報告書虚偽記載については、完全に詰み。
◆政治資金規正法
第22条の6 何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。
記載漏れとは、全く次元が違う話。カネは収支報告書に自ら記載しており、確実に受け取っているのだから。
これからの問題は「どこから来たカネか。じゃあ実際は誰の献金なの?」ということ。
虚偽記載の件から進んで、出所が言えない違法な献金受領という、さらに大きな問題に発展する可能性が高い。
事務所が、小学校時代の恩師の名前なんか知っているはずがない。
つまり、小学校の恩師の名前を利用する時点で、鳩山由紀夫の指示としか考えられない。
(故人献金疑惑では、大学時代の恩師(故人)の名前を流用している)
鳩山由紀夫の選挙区は北海道9区で、東京都ではない。弟の邦夫は、落下傘候補で福岡6区になるまで東京2区だったが。
因みに、白山会は東京2区の文京区。
※政治資金規正法における罰則
. 1 無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反・・・5年以下の禁錮
収支報告書の不記載、虚偽記載 ・・・5年以下の禁錮 など
. 2 公民権の停止