09/06/26 02:25:54 Yg5uRIEB0
>>527
迷惑防止条例の条文がこうだから、気づかれなければ無罪は問題ないと思う。
撮影を行っても、「他人を羞恥または不安」という結果がなければ違反にならない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(長野県)
(卑わいな行為の禁止)
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動