09/06/26 01:37:32 0aXlKFwK0
>>79
おまえ、盗撮って言葉に反応してるだけだろ。 この場合、本人に無断でという意味しかないぞ。
本人に無断で、着衣の背中を写真に撮ったら犯罪というのは、本来の刑法理論からいうとかなり苦しい。
顔もちゃんと映ってないのに肖像権もへちまもあるものか。
この場合、保護すべき法益として、下着が透けていたという構成要因が欠かせないわけだ。
では、下着が透けていたのは誰の責任か?
着衣の選択は、それを着ている本人の責任ではないのか?
しかも、透けることは常識的に分かる。他人の振り見ていればな。パンティラインと同じだ。
直接自分の目で見られなくとも、同質の衣服を着ていれば同じ現象が生じることは、当然に予測され得る。
バカでない限り、分かるはずだ。
ちょうどこれから、本人の好みで裸同然の恰好をした女が、街中にあふれかえる季節になるが、
刑法的観点からは 「猥褻」 な恰好で公衆の面前を闊歩する女こそ、自主的に犯罪の構成要因を形成するわけで、
そのご当人に、女だからといって、犯罪かどうかの決定権を与えるのは、原点でまちがってると思うぜ。
安直に条例で人身を拘束することの危険性が現れた例とも言える。