09/06/26 01:28:32 qK5pJGbs0
気になったので調べてみた
長野県:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第4条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しくしゆう恥させ又は不安を覚えさせるような仕方で、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影する行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動
>(2)衣服等で覆われている他人の身体を撮影する行為 はNGと読める@長野県
運用でさじ加減調整とかクソ過ぎるぜ★長野県