【裁判】飲酒運転で免職は「裁量権の乱用」 京都市の処分取り消し 京都地裁at NEWSPLUS
【裁判】飲酒運転で免職は「裁量権の乱用」 京都市の処分取り消し 京都地裁 - 暇つぶし2ch93:名無しさん@十周年
09/06/25 21:55:35 pmJZHXIU0
>>77に追記。調べてみた。

労働基準法に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、
解雇権の濫用となり、解雇は無効」とあった。
また就業規則に飲酒運転→懲戒解雇を明文化しても上記の解雇権の濫用になるケースもあるらしい。
逆に言えば「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」ならば解雇できるわけだ。

飲酒運転が厳罰化される情勢にあるとはいえ、悔しいが現状ではこれが限界なのかも。
いずれは飲酒運転に「客観的に合理的な理由」と「社会通念」が即解雇の流れに繋がると思うが、
それまでにどれほどの飲酒運転の犠牲者→厳罰化のプロセスの積み重ねが必要なのかと思うと
気が滅入る。


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