09/06/25 21:55:35 pmJZHXIU0
>>77に追記。調べてみた。
労働基準法に「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、
解雇権の濫用となり、解雇は無効」とあった。
また就業規則に飲酒運転→懲戒解雇を明文化しても上記の解雇権の濫用になるケースもあるらしい。
逆に言えば「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」ならば解雇できるわけだ。
飲酒運転が厳罰化される情勢にあるとはいえ、悔しいが現状ではこれが限界なのかも。
いずれは飲酒運転に「客観的に合理的な理由」と「社会通念」が即解雇の流れに繋がると思うが、
それまでにどれほどの飲酒運転の犠牲者→厳罰化のプロセスの積み重ねが必要なのかと思うと
気が滅入る。