【佐賀】企業の採用面接で本籍地や家族構成を訪ねるなど就職差別がある…部落解放同盟などが差別撤廃求め県と労働局に要請書提出at NEWSPLUS
【佐賀】企業の採用面接で本籍地や家族構成を訪ねるなど就職差別がある…部落解放同盟などが差別撤廃求め県と労働局に要請書提出 - 暇つぶし2ch16:名無しさん@十周年
09/06/25 02:42:47 7AuAstG0P
>>12の続き


■■■■■■■■ 部落「解放」同盟による被「差別」温存を目的とした犯罪的自作自演の一例。一ツ橋小学校事件(2/2) ■■■■■■■■

高知地裁は、1992年3月30日、解同の意を体した高知市教委が同教諭に「部落民宣言」を強要した事実を公に認定し、プライバシー侵害
について解同高知市協ならびに森田益子議長に60万円の損害賠償を命じた。一方、解同の反訴は全面棄却された。1994年8月8日、高松
高等裁判所における控訴審でもO教諭側が全面勝訴。この判決は、1997年3月、最高裁で確定した。

■ 落書の犯人について

この事件の発端となった差別落書について、O教諭は、

1. 解同が、落書を書いた犯人の特定ではなく、書かれた者の調査のみを命じたこと。
2. 落書事件が起る前から、森田益子がO教諭の夫に対して"奥さんに部落民宣言をさせよ"と要求していたこと。
3. 落書の犯人が捕まっていないにもかかわらず、解同が被害者をO教諭と断定していること。
4. 1988年1月から同年4月にかけて3回にわたり連続発生した落書が、解同によるO教諭への部落民宣言の強要開始以降、急に止まったこと。
5. 森田益子が実行したように他人のプライバシーをビラでばら撒く行為は、発想が差別落書と共通していること。

などの根拠により、解同が解放教育の推進を目的として自ら仕組んだものと疑い、法廷でもそのように発言した。この点につき、高松高裁判決は
「被告ら解同が原告に部落民宣言をさせることを意図して、本件落書きをした疑いがある旨の発言をしているが、以上一連の事実経過のもとにお
いて、そのような疑いをいだくことは、一般にありうることであり、原告がそう疑ったことは、無理からぬことである」と述べた。

■ 参考文献

部落問題研究所編『「解同」は何をしてきたのか』(部落問題研究所、1994年 ISBN 4829810394)p.38
小笠原政子『真実から逃げることなく ─ 一ツ橋小・人権侵害事件の真相 ─ 』(部落問題研究所、1989年 ISBN 4829815183)
小笠原政子『花の育たぬ里もなし ─ 一ツ橋小事件とわたし ─ 』(部落問題研究所、1995年 ISBN 4829815256)


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