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NHKは23日、テレビを所有しながら放送受信契約を結ばない
「未契約」の埼玉県内のホテル経営会社に対し、放送受信契約の締結と
受信料の支払いを求める訴えを、さいたま地裁に起こした。昭和25年の
放送法施行以降、締結拒否者に対する民事提訴は初めて。
NHK広報局によると、この会社は埼玉県内に本社があり、複数の
ホテルを経営。広報局は「粘り強くできる限りの説明を行いましたが、
どうしても受信契約の締結に応じていただけなかったため、今回、
やむなく提訴に至りました」と説明。「今後とも受信料の公平負担の
徹底のため、やむを得ないと判断した場合は、民事訴訟を実施していく」と
している。
産経msnニュース 2009.6.23 15:39
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