09/06/23 09:58:23 F/6ycDtp0
>>309
示 談 = 主に犯罪行為を認めて、謝罪し、賠償して、
「示談書(加害者を許しました)」「嘆願書(加害者を罰しないで下さい)」「被害届取下書」又は「告訴取消書」
を書いてもらうよう弁護士らが被害者にお願いして、その契約が成立することです。
「示談書(加害者を許しました)」「嘆願書(加害者を罰しないで下さい)」「被害届取下書」又は「告訴取消書」
は検察等に渡され、刑事事件の「起訴」「起訴猶予」「不起訴」に多大な影響を及ぼすことになります。
起訴猶予処分とは、 【 被疑事実が明白な場合において 】、 被疑者の性格、
年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに
検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
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