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整骨院や接骨院に勤務する柔道整復師に不正受給や名義貸しが発覚し、療養費の保険申請業務ができなくなる
「中止処分」を受けるケースが大阪府内で急増していることが22日、分かった。中止処分は今年3月までの3年間で
11人だったが、4月以降で5人にのぼった。奈良産業大(奈良県三郷町)硬式野球部をめぐる療養費詐欺事件などで
柔整師の不正が明らかになっているが、府は「氷山の一角にすぎない」としている。
柔整師は、骨折や脱臼、ねんざなどを施術した際にかかった療養費について、患者から一部負担金を受け取り、
残りは健保などに請求する。療養費の架空請求や名義貸しなど悪質な不正が発覚した場合、健保などへの
申請業務が5年間にわたってできなくなる中止処分を各厚生局と都道府県から受ける。
府国民健康保険課によると、府内での中止処分は16、17年度はゼロだったが、
18年度は2人、19年度は5人、20年度は4人と増加傾向にあった。
さらに21年度に入ると、前年度に処分を前提として実施された4件の「監査」について、すべて中止処分が出された。
加えて、奈良産業大硬式野球部の療養費詐欺事件に絡んで、名義貸ししたとして、柔道整復師法違反容疑で
書類送検される見通しの大阪市港区の柔整師も4月22日付で処分され、すでに5人に上っている。
産経新聞
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