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電子メールを介してわいせつな性的空想をやり取りするのは、米国では罪に当たり、
合衆国憲法修正第1条による言論の自由の保障が適用されない、という内容の
米連邦控訴裁判所の決定が15日(米国時間)に下った。
決定に際しては判事の1人が強く反対しており、おそらく最高裁判所に持ち込まれることになるだろう。
連邦第4巡回控訴裁判所は、バージニア州の男性、Dwight Whorley被告の再審請求を
10対1で棄却した。この刑事裁判において同被告が有罪判決を下された罪状のうち2つは、
米国の裁判史において初めてのものだった。
1つは、わいせつな日本のマンガの所持、もう1つは、ポルノ的な創作物を執筆し、
それを電子メールで送信したことだ。
連邦第4巡回控訴裁判所のRoger Gregory判事は、今回の判決に関して、
「個人の考えへの政府の規制」に懸念を示しており、最高裁がこの事件を取り上げて
決定を覆すよう主張している。
同判事は、「個人的な空想を、その内容に同意している他の成人に対して私的に通信したという
”被害者のいない犯罪”に関して有罪にする」ことに関して異議を唱えている。
Whorley被告は2006年に有罪となり、20年の収監を言い渡された。
罪状の一部は、実写による児童ポルノを所持していたことだ。
しかし米司法省は、Whorley被告が好ましくないマンガを所持していたことも告発した―
おそらく、今回の被告人が同情の余地のない状態であることを利用して、「悪法」という
議論のある法律を背負わせるチャンスを嗅ぎ付けたのだろう。
この悪法とは、制定されたばかりの児童ポルノ禁止法『Protect Act』で、未成年者が
性的な行為に関わる様子を露骨に描いたわいせつなマンガを違法とするものだ(日本語版記事)。
>>2へつづく
ソース:wiredvision
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