09/06/19 17:02:04 eY21wCyg0
>>462
加害者に刑事罰が適用されるのは当然です。刑法を理解するよう勤めましょう。
刑法
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は
脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏酔強盗)
第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役
に処する。
第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
この件は刑法第240条で立件して然るべきケース。凶悪犯罪である以上、廃部は当然。