09/06/18 05:50:41 Gm1r9ial0
通説判例は刑法204条の傷害罪は生理的機能を害することであるとする説に立っており、
健康状態を悪化させることが傷害であり、健康状態を悪化させない程度の乱暴をすること
は暴行であるとしている。また、傷害というためには健康状態の悪くなった状態がある程度
続いてなければならない。
刑法240条強盗傷人罪の傷害は、傷害罪などに言う傷害と同一の意味に解される。もともと
強盗には暴行が手段として含まれている。よって傷害まで行かない程度の傷を伴う強盗なら
単に暴行罪でよい。