【社会】集合に遅れた中3女子生徒の頭部や胸を殴ってけがをさせる…男性教諭(52)自宅待機 - 大阪at NEWSPLUS
【社会】集合に遅れた中3女子生徒の頭部や胸を殴ってけがをさせる…男性教諭(52)自宅待機 - 大阪 - 暇つぶし2ch27:名無しさん@十周年
09/06/17 17:27:38 dzlmFZAd0
(傷害)
刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

親御さんはまず、診断書の作成→告訴状を作成し、検察に対し内容証明郵便で郵送→傷害事件化、として立件化
するほうがいい。
でなければ[行為に対する沈黙=暴行、傷害の容認]の図式が成立しかねない。


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