【社会】集合に遅れた中3女子生徒の頭部や胸を殴ってけがをさせる…男性教諭(52)自宅待機 - 大阪at NEWSPLUS
【社会】集合に遅れた中3女子生徒の頭部や胸を殴ってけがをさせる…男性教諭(52)自宅待機 - 大阪
- 暇つぶし2ch27:名無しさん@十周年
09/06/17 17:27:38 dzlmFZAd0
(傷害)
刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
親御さんはまず、診断書の作成→告訴状を作成し、検察に対し内容証明郵便で郵送→傷害事件化、として立件化
するほうがいい。
でなければ[行為に対する沈黙=暴行、傷害の容認]の図式が成立しかねない。
次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch