09/06/18 19:35:17 uvF3MRo70
今回のは相続税猶予制度とセットで考えないと意味ないだろ。
今までは、相続税の猶予を受けている、いわゆる特例農地だと
免除になる20年間(都市近郊だと終生)は自分で耕作するのが
猶予を受ける条件だったけど、
今回の改正で猶予が終生になった代わりに、賃貸借がOKになった
ということ。
今までだと、勤めに出てて農業やる気のない後継者というか相続人
は、やる気のある農家に貸したくても、この猶予制度が障害になって
貸せなかったが、今回の改正で貸せるようになりました。
借りた場合むろん転用は不可。
建築確認なんて絶対降りない。裏ルートでやろうと思っても、
役所の建設課、農業委員会、所轄の税務署にコネないと無理。
企業に貸したら、農地が資材置き場や駐車場にされたなんて場合は、
すぐに税務署が飛んできます。
いわゆる担い手農家がうまく活用出来るといいけど、結局悪質農家や
企業が中山間地域の農家だまくらかして、産廃捨て場にされたりしな
いか、そのへんが心配。