09/06/16 14:10:44 N++i2OQk0
>>522
ま、検察としてはどっちでもいい。
一番困るのは「決済の方式に不備があったこと、審査が甘かったことは認めるが、ギリギリの行政裁量の
範囲で、企画課長名義で公文書を出した。政策判断ミスは甘んじて受け入れるがあの公文書は正式
の物」と言い張られたら、公文書偽造は成立しないからwww
だから、村木が「あの公文書は偽造。私は関与してない」と言い張れば、公文書偽造については(誰が
主犯になり共同正犯の網がどこまでかかるかは別にして)確実に成立する