09/06/14 18:59:46 UiKTf9xH0
>>501
普通は、出来る。
出来ないのは、警察にやましい事があったと想像してる。
(しつけであったことにしないと、この事件が発生する前に近所から虐待では?という通報への対応のまずさ?を指摘される?)
公判維持出来ないから殺人罪を見送り保護責任遺棄死罪にするというのは、とんでもない話だと思う。
殺人罪で起訴し、予備的訴因として傷害致死罪等を並べて、公判の中で事実を明らかにする事も可能。
公判維持は出来る。
札幌2女児虐待死の裁判では、検察側は、星菜ちゃん死亡について、しつけと称して風呂場で暴行し意識不明となったにもかかわらず、
病院に運ばず放置した事で殺人罪で起訴している。
この事件では、
聖香ちゃんが心肺停止状態だったとしても、
蘇生の可能性に望みを託し、救急車を呼ぶという救護活動がするのが一般的な対応で、
それすらしてない。
さらに、埋めるという死を決定的にする行為もしてる。
札幌2女児虐待死以上に、殺意や未必の故意を証明する状況証拠があると思う。
埋める行為は、状況証拠どころか、本人の痕跡証拠いわゆる直接証拠として成立する可能性があると思う。
検察が違うと、こんなに違うのか?とさえ思う。
この裁判は、裁判員制度対象。
検察側が殺人罪で起訴をしないのなら、裁判員は、『殺人だろ』という意見が多い事や殺人罪で訴えるように署名活動してる状況を受け止めて、
訴因変更命令を出す事を期待したい。