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「試用期間中の解雇は無効」と提訴 元新入社員の男性
新卒で採用された会社に「試用期間中なので、いつでも採用を取り消すことができる」などとして
解雇されたのは違法だとして、元新入社員の男性が解雇の取り消しを求める訴えを起こしました。
大阪地裁に訴えを起こしたのは、交野市に住む本田福蔵さん(23)です。訴えによりますと、
本田さんは去年4月、大阪の土木会社「日本基礎技術」に新入社員として入社し、
機械の整備などについて研修を受けていました。しかし、研修開始から3ヵ月経った
去年7月下旬、会社の担当者に「研修の様子から現場に出すとケガをする恐れがある」
「試用期間中なので、会社はいつでも採用を取り消すことができる」などとして、解雇を
言い渡されました。このため本田さんと本田さんを支援する労働組合は、「試用期間中でも、
解雇が無制限に許されるものではなく、労働契約法に違反する」などとして、解雇の無効と、
未払い給与の支払いを求めています。提訴後の会見で本田さんは「仕事を続けたいということと、
仕分けして、最後に使えそうな人間だけを残すのが常套手段なら、おかしい」と話しました。
今回の提訴について、日本基礎技術は「会社として申し上げることはない」とコメントしています。
関西テレビ( 2009/06/12 19:39 更新)
URLリンク(www.ktv.co.jp)