09/06/11 13:31:10 yqB/x+b3O
死体遺棄罪じゃ確か裁判員制度が適用されない罪じゃなかった?
容疑者の殺意を立証できれば殺人罪を適用した立件も可能だけれど
「死ぬとは思わなかった」
って容疑者が言い続ければ殺意を否定し続けられる
法廷で
検「こんな幼児を虐待して死の可能性があると、容疑者のような大の大人が理解すらできなかったのか?」
で容疑者が
容「はい」
検「死体遺棄後行方不明届けを出すような程、狡猾な思考を持つ以上そんな弁論を信じろということは不可能です」
ぐらいの罠を検察側が仕掛けない限り容疑者の殺意の導くことは不可能でしょ