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矢野絢也元公明党委員長が、企業の課税逃れなどに関与したかのような月刊誌記事で
名誉を傷つけられたとして、発行元のリベラルタイム出版社(東京)に2200万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は10日、220万円の支払いを命じた。謝
罪広告掲載の請求は棄却した。
問題となったのは、月刊誌「リベラルタイム」が矢野元委員長について2006~0
7年にかけて掲載した記事4本。
松本光一郎裁判長は「いずれも元委員長の社会的信用を低下させ、名誉棄損に当たる
のは明らか。内容も真実と認める証拠はない」と指摘した。
判決によると、発行元は、元委員長に関し「企業創業者一族の課税逃れに絡んで多額
の報酬を得た」「自宅に数億円の札束が運び込まれた」などと報じた。
■ソース(共同通信)
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