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何としても自民党政権を打破しないといけない
■自民党法務会で法案を作成 総務会で了承済み■
特別永住者等の国籍取得の特例に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、特別永住者等について、その歴史的経緯及び日本社会における定住性にかんがみ、
日本の国籍の取得に関し国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「特別永住者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例歩法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。次号において同じ。)
二 特別永住者との婚姻中又は養子縁組中に当該特別永住者が有する国籍の取得によって日本の国籍を失った者(日本に帰化し又は次条の規定により日本の国籍を取得した後日本の国籍を失った者を除く。)であって、日本の国籍を失った時から引き続き日本に在留するもの
(届け出による国籍の取得)
第三条 特別永住者等で日本に住所を有するものは、
法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
(法定代理人がする届出)
第四条 前条第一項の規定による国籍取得の届け出は、国籍の取得をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わってする。
(国籍取得後の氏名)
第五条 第三条の規定により日本の国籍を取得した者は、
漢字の表記による従前の氏又は名を称する場合には、
その漢字(日本文字であるものに限る。)を用いることができる。