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政府は八日、国の認定基準外の九人を原爆症と認めた五月の東京高裁判決について、
上告を断念する方針を固めた。政府関係者が明らかにした。舛添要一厚生労働相が
九日の閣議後会見で表明する。
同訴訟は広島、長崎で被爆した三十人(そのうち十四人は死亡)が、原爆症認定申請を
却下した国を相手取り、処分取り消しと一人三百万円の支払いを求めて提訴。
一審判決後の昨年四月の認定見直しでも基準外となった原告十人のうち九人に対し、
二審の東京高裁は先月二十八日、原爆症と認定した。
一連の原爆症訴訟で、国は事実上、十八連敗しており、政府は認定基準の再度の
見直しについて引き続き検討する方針。麻生太郎首相は先月二十八日、東京高裁判決を
受けて、「判決を精査して、被爆者救済の観点に立って対応していきたい」と記者団に述べていた。
原爆症認定制度 広島、長崎の被爆者のうち、放射線を原因とするけがや病気で
治療が必要と認定されれば、国が月額約13万7000円の医療特別手当を支給する。
現行制度は1995年施行の被爆者援護法で規定。かつては爆心地からの距離などによって、
放射線による発症リスクを数値化した「原因確率」を認定基準にしていたが、2003年以降の
一連の集団訴訟で基準を否定する判決が続出。国は08年4月、距離や爆心地付近に
入った時間など一定の要件を満たせば、がんや白血病など一部の疾病を積極認定する新基準を導入した。
*+*+ 東京新聞 2009/06/09[08:06] +*+*
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