09/06/12 18:32:39 GejVhwds0
>>216
(無免許)整体師は保健所の管轄じゃないから。
というより法が存在を想定していない。
法と判例の隙間で、健康を害する虞が無い、というところで取り締まりをされない、という程度の存在だから。
厚生労働省認可、というのは協同組合とかで、組合員の福利厚生のため、つまり組合員のための組織であって、消費者のための組織じゃないから。
役員が横領した、とか組合の運営が本来のあり方と違う、というのでなければ協同組合としては不正とは言えない。
上に書いてあるように効果や技術、安全性を厚生労働大臣が認めたわけじゃない。
ちなみにとある整体師の協同組合は整体学校が作って、自分で作った組合に自分の学校を認定させている。
EMA並にうさんくさい。
訴えたい内容にも依るが警察か、公正取引委員会、消費者生活相談センターの方がよい。