09/06/08 19:00:04 4TppNc5Y0
真村裁判 高裁判決文 (昨年、最高裁が読売の申立を認めず確定)
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そして,134部の架空読者の存在は,Yh店の定数が1625ないし1660部である
ところからしても,相当の数及び割合であるといわなければならない。
X1としては,一層の販売拡大努力をすべきであったことは当然であるし,
それができないのであれば,一刻も早く架空読者の計上という不正常な事態を解消した上で,
その事実をありのままにY会社に報告すべきである。
これに反し,長期間にわたってこれを維持したことは強く非難されて然るべきであって,
同Xの責任は決して軽くないものといわざるを得ない。
(イ) しかしながら,新聞販売店が虚偽報告をする背景には,
ひたすら増紙を求め,減紙を極端に嫌うY会社の方針
があり,
それはY会社の体質にさえなっているといっても過言ではない
程である。
(中略)
このように,一方で定数と実配数が異なることを知りながら,
あえて定数と実配数を一致させることをせず,定数だけをG協会に報告して広告料計算の基礎
としているという態度が見られるのであり,これは,
自らの利益のためには定数と実配数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢である
と評されても仕方のないところである。
そうであれば,X1の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは,
上記のような
自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れない
ものというべきである。