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国有林育成のために林野庁が国民から出資を募った「緑のオーナー制度」をめぐり、元本割れした
契約者75人が5日、国に計3億8800万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。制度を
めぐっては全国で延べ8万6千人が総額500億円以上を出資したが、ほとんどが元本割れしている。
国による勧誘方法の是非が法廷で争われる。
原告は全国20都府県と海外に居住する男女75人。契約総数は270口、1人当たりの契約額は
25~3075万円で平均約170万円。受け取った額は平均10万円余りだった。3075万円出資した人は
143万円しか回収できていない。
訴状によると、緑のオーナー制度は昭和59年~平成10年に林野庁が公募。パンフレットには「財産を
形成しながら森林を守っていくシステム」「50万円1口で100平方メートルの木造2階建て住宅に必要と
される木材に相当する分配を予想」などと、少なくとも損はしない取引であるような情報が記載されていた。
原告側は「山林価格は公募4年前の昭和55年をピークに下落傾向にあったが、こうした情報は開示
されず、契約時に下落に伴うリスクの説明もなかった。違法な勧誘行為で損害を被った」と主張。元本の
返還とともに契約日からの遅延損害金の支払いも求めている。
平成11年以降、満期を迎えた山林が公売されるようになったが、元本割れや売却自体が困難な
山林が続出。国は損失補填はしておらず、社会問題化した。
林野庁広報室の話 「訴状の内容を確認し、関係機関とも協議の上、今後の対応について検討したい」
産経msnニュース 2009.6.5 19:35
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