09/06/04 22:10:47 qC4snU0A0
> これって隠蔽が立証されたら学長、父親も有罪なんじゃね?
> 刑法何条かしらんが。
その通り。刑法103条「犯人隠避(いんぴ)」罪で有罪です。
前提:刑法103条(有斐閣判例六法21年度版1678頁刑法103条④より)
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「真に罰金以上の刑に当たる罪を犯した者であることを知りながら、
これをかくまった場合には、その犯罪が既に捜査官憲に発覚し
捜査が始まっているかどうかに関係なく、本罪は成立する。」