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2008年7月16日、警視庁の検討会議総合セキュリティ対策会議では2008年度の検討課題を
「インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題とその対策」として検討を行い
2009年3月に報告書を提出した。
そのためには、「児童ポルノの流通を防止するための自主的な対策を実施している関係者が
社会的な評価を受けることができるような環境を構築する必要がある。」とし、そのためには
「対策を実施する関係者のみならず国民一般の意識の向上を図ることを目的として、」
「広報啓発を進め、児童ポルノの根絶に向けた意識を共有していく必要がある。」としている。
また、憲法上の「表現の自由」との兼ね合いでは、
「児童ポルノについては、そもそも、電気通信回線を通じて提供すること自体が、
法律により禁止され、違反した者に刑罰が科せられることとされていることから、
当該児童ポルノを掲載した者の表現の自由は既に制約されている。
したがって、当該ウェブページへのアクセスを禁止する措置がとられたとしても、
このことは、児童ポルノの掲載した者の表現の自由についての
従来からの制約の枠を超えるものではないものと思われる」としている。
また、「通信の秘密の保護」については「一方で、「通信当事者の同意があれば、窃用に当たらないため、
構成要件を満たさない」という議論が参考となり得る。しかし、一般に、
通信の当事者間では、「通信の秘密の保護」は放棄されている場合が多いものと解されることから、
ISPと利用者が当該通信行為の当事者と解し得る場合には、
「通信の秘密の保護」との関係は、比較的容易に整理されるものと考えられる」としている。
警察庁 サイバー犯罪対策:総合セキュリティ対策会議
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